戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかることご存じでしたか?
家を売却した際にかかる税金は、利益が出るかどうかによって大きく変わります。
売却して利益が出ると、「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税(2037年まで)」を支払う必要があります。
家を売却して利益が出た際にかかる税金
売却益が出た際にかかる「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税」の3つの税金について紹介していきます。
①譲渡所得税
譲渡所得税は。資産の譲渡(売却)による所得に対して発生する税金です。
「所得」とは、売却によって得た資金から必要費用)売却の際にかかったお金や、取得費など)を引いた額のことを指します。
②住民税
住民税は、地方自治体による教育や行政サービスの資金のために発生する税金です。
住んでいる地域と年収によって金額は異なり、前年の所得にたいして翌年の納税額が決定されます。
③復興特別税
復興特別税は、2011年の東日本大震災からの復興のために必要な財源を確保する目的で課されることになった税金です。
2013年1月1日から25年間にわたって、所得税に対して上乗せした形で徴収されます。
不動産を所有していた期間によって異なる税率
「譲渡所得税」と「住民税」は、不動産を所有していた期間によって税率が異なり、長く保有していた方が税金が安くなります。
◎短期譲渡所得(5年以下)の場合・・・所得税30%/住民税9%/復興所得税0.63%→合計36.9%
◎長期譲渡所得(5年超)の場合・・・所得税15%/住民税5%/復興所得税0.315%→合計20.315%
また、こちらの経過年数の基準は、売却した年の1月1日時点を判断基準とする特徴があり、その点に注意して計算しなければなりません。
例えば、平成25年4月1日に購入した不動産を平成30年4月1日に売却した場合、平成30年1月1日時点の所有期間は4年と計算されるため、短期譲渡所得となります。
短期と長期では、税率が倍程変わりますので、注意して売却時期を見極めるようにしましょう。
なぜ、このような税金に大きな差が生じるのか?と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
それは、バブル期において土地を転売して利益を得る「土地転がし」とう転売行為が横行したからです。
そのため、利益を得る不動産取引を抑制する対策として、短期的に不動産を売却しようとすると高い税率がかけられるようになったのです。
相続の場合はどうなるの?
相続よって取得した際には、被相続人の時期がそのまま取得した相続人に引き継がれることになっています。
したがって、被相続人が取得したときから、相続で取得した相続人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。