2020年4月1日から改正民法が施行され「瑕疵担保責任」という概念はなくなり「契約不適合責任」とういう概念に変更されました。
そもそも「契約不適合責任」ってなに?
と思われている方も多いのではないでしょうか?
今回は、契約不適合責任についてご紹介していきます。
契約不適合責任とは?
改正民法の条文上、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に発生する責任であることから、「契約不適合責任」と呼ばれています。
種類に関する契約不適合
→購入したものと違う種類の商品を間違って引き渡した場合
(例) 鉄骨造の建物と聞いて購入したが、木造の建物であった・・・。
(例) 購入した土地に予定していた建物が建築できなかった・・・。
品質に関する契約不適合
→商品が契約で予定されていた品質の基準を満たしていなかった場合
(例) 購入した家が実は傾いていた・・・。
(例) 購入した家に雨漏りがあった・・・。
数量に関する契約不適合
→引き渡された数量が購入数量に足りなかった場合
(例) 購入した土地の面積が違う・・・。
(例) 購入した建物の面積が違う・・・。
売主は買主が事前に知っていた不備についても責任を負う事に注意が必要です。
旧瑕疵担保責任との大きな違い
内容面の変更点として、民法改正前は買主が購入時に知っていた不備について責任を負わない内容となっていました。
つまり、改正前の民法第570条では、「隠れた瑕疵」にあたらないとされていました。
しかし、民法改正後は買主が知っていた不備についても「契約不適合責任」の対象になり得る内容に変更されています。
その為、不動産の売買で一定の不備があることを買主も承知で売却する様なケースでは、売主として買主が知っていた不備については責任を負わないことを契約書と重要事項説明で明記する必要があります。
その為、詳しく物件の調査をし、不備・不具合を契約書面に明記する事が重要になります。